ふるさと納税のワンストップ特例制度
雨降ってます~。スニーカー税理士です。
こないだ、夜に鈴虫?が鳴いていたような・・・まだまだ暑いけど確実に秋になってきてますね~(^^)/
今年、質問を受けたことで、ふと思い出しました。
ふるさと納税についてですが、たしか、
「ふるさと納税の制度が変わって確定申告しなくても自動的に税金を控除してくれるんだってね!」
といった感じでした。
確かに、ふるさと納税制度が改正され2015年から確定申告不要のワンストップ特例制度が開始されましたが、何もしなくても自動的に税金の控除が受けられるしくみではないようです。
ふるさと納税をしたとき、ワンストップ特例制度(確定申告をしなくてもふるさと納税で寄付金控除が受けられる)を使うための要件は、
確定申告をする必要のない給与所得者等であること
1年間の寄付先が5自治体以下であることを要件として
さらに、
寄付金税額控除に係る申告特例申請書を寄付の都度に自治体へ提出するようです。
※2016年からは申請書に、マイナンバーを記入して個人番号確認のための書類と本人確認のための書類コピーもつけるとのこと。
ふるさと納税で寄付したときに、ワンストップ特例制度で手続きするか、確定申告で寄付金控除を受けるか、いろいろな手間を考えて選択したほうがいいかもしれませんね~
もし、確定申告で寄付金控除を受ける時は、資料さえそろっていれば、
お住まいの地区の確定申告無料相談会場が開設されている時はそこで確定申告をする、税務署に行く、確定申告コールセンターを使う方法もいいと思います。
(無料相談会場はちょっと待つかもしれないですが・・・時間によっては空いてる時も・・・。私が担当した時は、平日の昼からは少し空いてました~。朝はすごく混んでたように思います。)
豊中市で税理士事務所を開業しています。よければホームページの方もチェックして下さいね~。(^_^)v