社員旅行と福利厚生費

事務所プリンターのインクがかすれて全面真っ青のカラーで印刷されて焦っていたスニーカー税理士です。

リオ五輪が開幕ですね。スポーツが全く得意でない私、最近は少し高いところから降りるのも怖くなってきています。(スポーツ見るのは大好きです)

五輪開催国のブラジルに限らず、国内や海外へ社員旅行が計画されることもあるかと思います。今回は、会社で社員旅行が行われた時の社員旅行と経費(福利厚生費)がテーマです。

 

会社が社員旅行を計画して行う時、会社が負担する旅行費用を福利厚生費で経費として計上するためには一定の要件があります。

会社が負担した社員旅行について福利厚生費とすることができるのは、その社員旅行が社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内の旅行である場合です。それについては以下の要件を満たしている必要があります。

①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること)

又、会社が負担する社員旅行の費用が福利厚生費として認められる金額は、一人当たりの旅行費用負担額が10万円程度とされているらしいので、豪華すぎる旅行は福利厚生費として計上できないということですね。(少し前の国税不服審判所の裁決では、会社が負担する社員旅行の費用を福利厚生費とできる範囲について、一人当たりの旅行費用負担額を10万円よりももう少し低い金額(一人当たり5万~7万程度)で考えているような事例もあったようです・・・)

さらに、以上の要件は満たされていても、次のようなものはここでいう社員旅行(従業員のレクリエーション旅行)には該当しないので、それらの費用は福利厚生費ではなく、給与、交際費などとして適切に処理する必要があるとされています。

①役員だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④金銭との選択が可能な旅行

もし、会社が負担した社員旅行の費用が福利厚生費として認められなければ、給与や賞与とされてしまうことも・・・(役員については旅行費用が役員賞与とされれば会社の経費としても計上できなくなります。この状況は厳しいですね・・・)

あと、社員旅行に行った時には、参加者全員での記念写真などを残しておいたほうがいいと思います。

せっかくの社員旅行!みんなで楽しく行けるようにしっかり計画を立てたいですね!

そーいえば、私も以前勤務していた事務所で、社員旅行として韓国に行きました。エステにサムギョプサルにサムゲタン、楽しかったですよ~。(食べ物ばっかりです(^_^)v)

豊中市で税理士事務所を開業しています。よかったらホームページの方もチェックして下さいね~。宜しくお願いします!(^_^)v

 

 

 

 

 

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